ホテルを経営するには、旅館業法の営業許可が必要です。

旅館業法の営業許可を車両のままで取得

旅館業法では、

「旅館・ホテル営業」とは、施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業

旅館業法第2条参照

とあり、「施設を設け」という部分の解釈が重要となってきます。

この施設を建築基準法上の「ホテル・旅館、簡易宿所」を意味するととらえれば、自動車であるトレーラーハウスでの営業は不可となりますが、「施設」と記載しているのみであるから、建築物以外のものである「車両」も含むと解釈すれば、トレーラーハウスでも可能となりますが、これらは、許可権限を持つ自治体(都道府県または保健所を設置している市町村)の判断となります。

➡千葉県や、群馬県では先行事例があります。

タイヤを外し、土地に固定すると「建物扱い」で営業許可取得は可能

※なお、タイヤを外し、土地に定着させれば(上記要件(日本建築行政協会、登記要件参照)のとおり)建築物になりますので、営業許可取得が可能です。

当社取り扱いのコンテナは、耐火建築物として、建築確認の取得が可能です。