トレーラーハウスは、基本的には車両としてナンバーが取得できますが、タイヤを外して、コンテナを土地に定着させると、住宅として使用することが可能です(コンテナハウスといいます)。

トレーラーハウスは登記できるのか?

トレーラーハウスは、建物として登記できるかという問題がありますが、登記の要件としては、次の3つを満たす必要があります。

  1. 外気分断性・・・屋根、壁を有する
  2. 定着性・・・土地に定着した建造物
  3. 用途性・・・その目的とする用途に供し得る状態にある➡家として使用できる

です。上記のうち、タイヤが付いていて、容易に移動できる状態では、定着性を満たさないので、登記できないと考えられますが、固定してしまえば登記可能です。

土地に固定して、登記した場合の事例

ただし、建築基準法上の「建築確認」が取得できるかという問題があり、通常のコンテナであれば建築確認・検査済証を取得できない場合がありますが、

当社取り扱いのトレーラーハウス(コンテナ)は、耐火建築物として、建築確認を取得することができます。

トレーラーハウスを車として取り扱うには

トレーラーハウスの利点である車両として取り扱う=容易に移動できるという面を生かすため、建築物とみなされないように以下のような点に注意が必要です。

建築物に該当しない要件

トレーラーハウスを建築物に該当しないとする条件日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」にある建築物に該当しない条件です。

以下が、車両を利用した工作物の要件なので、これにあたらなければ、車両だという反対解釈です。

建築物として取り扱うもの
❶ トレーラーハウス等が随時かっ任意に移動することに支障のある階段、ポーチ、ベランダ、柵等があるもの

❷ 給排水、ガス、電気、電話、冷暖房等のための設備配線や配管等をトレーラーハウス等に接続する方式が、簡易な着脱式(工具を要さずに取り外すことが可能な方式)で ないもの

❸ 規模(床面積、高さ、階数等)、形態、設置状況等から、随時かつ任意に移動できる とは認められないもの

・なお、設置時点では建築物に該当しない場合であっても、その後の改造等を通じて土地へ の定着性が認められるようになった場合については、その時点から当該トレーラーハウス 等を建築物として取り扱うことが適切である。

出典 日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」にある建築物に該当しない条件

随時かっ任意に移動できるとは認められないもの」の該当例は、以下のとおりである。
○車輪が取り外されているもの又は車輪は取り付けてあるがパンクしているなど走行するために十分な状態に車輪が保守されていないもの

○上部構造が車輪以外のものによって地盤上に支持されていて、その支持構造体が容易 に取り外すことができないもの(支持構造体を取り外すためにはその一部を用具を使用しなければ取り外しができない場合等)。

○トレーラーハウス等の敷地内に、トレーラーハウス等を設置場所から公道まで支障なく移動することが可能な構造(勾配、幅員、路盤等)の連続した通路がないもの。

トレーラーハウス等が適法に公道を移動できないもの

・臨時運行許可(仮ナンバー)や特殊車両通行許可等を受けたことだけでは、「随時かつ任意に移動できるもの」との判断はできない。

出典 日本建築行政会議の「車両を利用した工作物」にある建築物に該当しない条件

以上から、

随時かつ任意に移動できる状態
土地側のライフラインとの接続が工具を使用しないで着脱できること(ガスや水道を完全に固定接続しない)
適法に公道を走れること

を満たすようにする必要があります。

車両扱いのメリット

  1. 車なので、市街化調整区域などに置くことも可能(※自治体によります。旅館業等の営業許可の取得は、滋賀士化調整区域では難しい場合があります。)
  2. 大ががりな基礎工事など特に不要
  3. 固定資産税がかからない(※自治体によります)
  4. 移動できるので、そのまま引っ越しができる

※なお、車両規格に収まるような大きさである必要があり、2階建などは不可です。

道路法に基づく車両の制限|次の条件を満たさないと車両ではない

(道路法第47条1項、車両制限令第3条)

車両の諸元一般的制限値(最高限度)
2.5メートル
長 さ12.0メートル
高 さ3.8メートル
重 さ総重量20.0トン
軸重10.0トン
隣接軸重18.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m未満
19.0t:隣り合う車軸の軸距が1.3 m以上かつ
   隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5t 以下
20.0t:隣り合う車軸の軸距が1.8 m以上
輪荷重5.0トン
最小回転半径12.0メートル

ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合にはこのけん引されている車両を含みます。(車両制限令第2条)

つまり、けん引する車を含めて、幅2.5m×高さ3.8m×長さ12mに収まらなければ、そのまま道路を走れないので、車両扱いされない、つまり、ナンバーが取れない ということになります。

出典:国土交通省 https://www.ktr.mlit.go.jp/koufu/koufu00086.html

公道を走る場合「特殊車両通行許可」が必要になります。

トレーラーハウスを運搬する際の特殊車両通行許可

以下の基準「一般制限値」=大きさの制限を超える場合、国土交通省地方運輸局、国道管理者等の通行許可を受ける必要があります。

トレーラーハウスを運搬する際は牽引免許が必要

重量が750kgを超える車両を牽引する場合は、けん引免許が必要で、いわゆる普通免許では運転できません。したがって、ごく小型のもの(キャンピングトレーラーなど)以外は、けん引免許が必要というとことです。

まとめ

  • タイヤが付いていて、容易に移動できる状態であれば「車両」扱い➡ナンバー取得可能、車検を受ける必要あり
  • 一定の大きさを超えると「特殊車両」扱い
  • 750kg以上だと、けん引免許が必要
  • 土地に定着させれば「建物」となる➡基準を満たせば、登記、建築確認取得可